【回 答】 日本の国籍を有していない者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である場合、「非永住者」に該当します(法2①四)。居住期間の計算方法は以下のとおりです。
イ 居住期間の計算に当たっては、入国の翌日を起算日とする(基通2-4)。
ロ 過去10年以内とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいう(基通-2-4の2)。
ハ 「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える(基通2-4の3)。
ニ 居住期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする(基通2-4の3)。