納税義務者が選択した納税地が不適当と認められる場合は、所轄国税局長(又は国税庁長官)が納税地を指定する場合があります(法18)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
納税義務者が選択した納税地が不適当と認められる場合は、所轄国税局長(又は国税庁長官)が納税地を指定する場合があります(法18)。
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2023/06/01