身体の傷害に基因して支払を受ける損害保険金や給付金は、自己の身体の障害に基づくものは非課税とされていますが(令30一)、原則として、身体に傷害を受けた者と保険金等を受領する者が異なる場合は、非課税の規定の適用がありません。ただし、そのような場合であっても、身体に傷害を受けた者の配偶者又は生計を一にする親族が支払を受ける者であるときは、その保険金等は非課税として取り扱うこととされていますので、夫が受領した傷害保険金には課税されません(基通9-20)。
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