災害その他やむを得ない理由により、申告・申請等を期限内に提出できない場合には、税務署長の承認を受けて、2か月以内に限り、提出期限の延長を受けることができます(通法11、通令3)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
災害その他やむを得ない理由により、申告・申請等を期限内に提出できない場合には、税務署長の承認を受けて、2か月以内に限り、提出期限の延長を受けることができます(通法11、通令3)。
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2023/06/01