【回 答】青色申告特別控除は、「その年分」の所得金額から控除することとされていますので、被相続人が1月に死亡した場合であっても、その所得金額を計算する際に、青色申告特別控除の金額を1/12として月割計算する必要はありません。
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東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
【回 答】青色申告特別控除は、「その年分」の所得金額から控除することとされていますので、被相続人が1月に死亡した場合であっても、その所得金額を計算する際に、青色申告特別控除の金額を1/12として月割計算する必要はありません。
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2023/06/01