【回 答】このような場合の取扱いについて、税法上特段の規定はありませんが、その変更になった年分に事業的規模の所得を生ずべき事業を営む期間があるため、最高65万円の控除の適用を受けることができると考えられます。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
【回 答】このような場合の取扱いについて、税法上特段の規定はありませんが、その変更になった年分に事業的規模の所得を生ずべき事業を営む期間があるため、最高65万円の控除の適用を受けることができると考えられます。
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2023/06/01