甲は、1棟8室のアパートを2棟所有しておりましたが、本年6月にその内の1棟を取り壊しました。この場合、甲は年の途中まで事業的規模の貸付による所得があり、年末時点では業務的規模の貸付による所得があることとなりますが、65万円の特別控除を本年受けることができますか。

【回 答】このような場合の取扱いについて、税法上特段の規定はありませんが、その変更になった年分に事業的規模の所得を生ずべき事業を営む期間があるため、最高65万円の控除の適用を受けることができると考えられます。

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