国内に賃貸アパートを所有している給与所得者の甲は、毎年青色申告をしていましたが、本年勤務先から3年の予定で、海外勤務を命じられました。この場合、甲は引き続き青色申告をし、青色申告特別控除の適用を受けることはできますか。

年の途中から非居住者になったとしても、青色申告の規定は、非居住者に準用されることになりますので、引き続き青色申告をすることができます(法143、166、令293)。また、青色申告特別控除については、青色申告の承認を受けている個人が控除できることとされており、居住者に限定されていませんので、非居住者であっても控除することができます(措法25の2①③)。

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