年の途中から非居住者になったとしても、青色申告の規定は、非居住者に準用されることになりますので、引き続き青色申告をすることができます(法143、166、令293)。また、青色申告特別控除については、青色申告の承認を受けている個人が控除できることとされており、居住者に限定されていませんので、非居住者であっても控除することができます(措法25の2①③)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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