不動産所得の金額の計算上生じた赤字の金額がある場合、その不動産の貸付が事業的規模で行われているかどうかを問わず、その赤字の金額のうち、不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得に要した借入金の利子の金額は、損益通算の適用上生じなかったものとみなされます。
この特例は、あくまでも損益通算の特例のため、同じ不動産所得での所得内通算を制限するものではありません。
したがって、不動産所得内の通算により、300万円から200万円を引いた100万円が不動産所得の金額となります。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介