甲は災害により仏壇や仏具が壊れ、復旧費用として150万円支払いましたが、雑損控除の対象となりますか。

仏壇は、「生活に通常必要でない資産」にあたりませんから、災害により損失が生じた場合には、雑損控除の適用を受けることができます。なお、仏壇の復旧についての支出額のうち、新たな仏具の購入費用や,取換えに要した費用のうち、資本的支出に相当する金額は控除の対象から除かれることとなります。また、原状回復のための支出と資本的支出の区分が困難な場合には、支出した金額の30%相当額を原状回復のための支出とし、残りの70%相当額を資本的支出とすることができます。(150万円×30%=45万円が原状回復費用として計算することができます。)

所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介


所得税に関するよくある質問に戻る