別居している甲の扶養親族である父が居住している家屋が焼失しました。その家屋は父が相続で取得したもので、まだ被相続人名義のままであり父の相続登記はされていません。この場合、父の家屋による損害は甲の雑損控除の対象となりますか。

雑損控除の適用対象となる資産は、「自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族」が有する「生活に通常必要な資産」であり、登記を必要とするものではないため雑損控除を受けることができます。

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