雑損控除の適用対象となる資産は、「自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族」が有する「生活に通常必要な資産」であり、登記を必要とするものではないため雑損控除を受けることができます。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
雑損控除の適用対象となる資産は、「自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族」が有する「生活に通常必要な資産」であり、登記を必要とするものではないため雑損控除を受けることができます。
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2023/06/01