生計を一にしていない子が居住している家屋であっても、保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に当たります。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
生計を一にしていない子が居住している家屋であっても、保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に当たります。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
2023/06/01