生計を一にしていない子が居住している家屋であっても、保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に当たります。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
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2023/06/01