その負担した金額のうち、賃貸人に対してその費用の請求を行わないことが明らかな部分については、賃借人に係る資産の損失として雑損控除の適用ができます。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
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2023/06/01