スキミング犯罪により預金を引き出された場合、キャッシュカードが盗難に遭い、そのカードにより預貯金を引き出された場合と同様に、金融機関を介した盗難により生じた損失となるので、その損失の発生について納税者自身の責めに帰すべき事由がないことから、雑損控除の対象となります。ただし、被害事実の確認がむずかしいため、金融機関等からの証明等が必要となります。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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2023/06/01