上司が支出した損失補填金は、自己の責めに基づく支払と認められるものであり、従業員に対する貸付金(立替金)の回収不能による損失と同様のため、雑損控除の適用はありません。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
上司が支出した損失補填金は、自己の責めに基づく支払と認められるものであり、従業員に対する貸付金(立替金)の回収不能による損失と同様のため、雑損控除の適用はありません。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
2023/06/01