上司が支出した損失補填金は、自己の責めに基づく支払と認められるものであり、従業員に対する貸付金(立替金)の回収不能による損失と同様のため、雑損控除の適用はありません。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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2023/06/01