弁護士であるイタリア人F(非永住者に該当)は、日本の弁護士事務所に勤めて4年目となりますが、本年イタリアにあり妻子が住んでいるF所有の家屋が火災により焼失しました。この損失は雑損控除の対象となりますか。

Fは居住者(非永住者)に該当するので、Fが日本国外に所有する資産であっても、災害による損失が生じた場合は、雑損控除の対象となります。

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