業務用(事業と称するに至らない程度の規模のもの)資産の災害等による損失は、①雑損控除の対象とするか、②不動産所得又は雑所得の金額を限度として必要経費に算入するかのいずれかを選択することができます。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
業務用(事業と称するに至らない程度の規模のもの)資産の災害等による損失は、①雑損控除の対象とするか、②不動産所得又は雑所得の金額を限度として必要経費に算入するかのいずれかを選択することができます。
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2023/06/01