災害により第三者に損害を与えた場合又は第三者の物品に損害を生じた場合に支出した損害賠償金等は、故意又は重大な過失がない限り雑損控除の対象となります(基通70-8、72-6)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
災害により第三者に損害を与えた場合又は第三者の物品に損害を生じた場合に支出した損害賠償金等は、故意又は重大な過失がない限り雑損控除の対象となります(基通70-8、72-6)。
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2023/06/01