原因不明の失火であることから、所有者についても責任が生ずると認められるため、災害に直接関連して支出した金額として雑損控除の対象となります(ただし、所有者として損害賠償責任を負う部分に限ります。)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
原因不明の失火であることから、所有者についても責任が生ずると認められるため、災害に直接関連して支出した金額として雑損控除の対象となります(ただし、所有者として損害賠償責任を負う部分に限ります。)。
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2023/06/01