雑損控除の損失額を計算する場合、同一原因の火災による損害であっても、保険契約の対象とされていたものの損害と、対象とされていなかったものの損害とは、別個に計算します。
したがって、家屋の損害額については、全額火災保険金で補填されますので損害額はないこととなり、家財の損失額のみ雑損控除の対象となります。家屋の損害と家財の損害を合計した金額から、家屋の保険金を控除することにはなりません。なお、家屋の損害額を超える保険金は非課税とされます。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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