甲は臨床心理士に対してカウンセリング料を支払いました。この費用は医療費控除の対象となりますか。

医療費控除の対象となる医業類似行為は、一定の施術に限られており、臨床心理士の行為はこれに含まれていないため、医療費控除の対象とはなりません(令207①四)。

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