被相続人の死亡後に支払った医療費は、被相続人の死亡の時は未払いなので、被相続人の準確定申告において、医療費控除の適用を受けることはできません。しかし、被相続人と生計を一にする配偶者等が支払った場合は、その者の医療費控除の対象とすることができます(基通73-1)。また、死亡後に支払った医療費は、相続税の申告で債務控除の適用が受けられます(相法13)。
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2023/06/01