甲は診療情報提供書(紹介状)に係る診療情報提供料(文書料)を支払いましたが、この費用は医療費控除の対象となりますか。

いわゆる診断書などの作成に係る文書料とは異なり、紹介先の病院での治療に必要な費用と考えられますので、医療費控除の対象となります(法73①)。

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