この場合の保険金は、医療費の補填を目的とする保険金にはあたらないため、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません(基通73-9)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
この場合の保険金は、医療費の補填を目的とする保険金にはあたらないため、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません(基通73-9)。
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2023/06/01