高額介護合算療養費等を受ける場合は、その額が確定した日(原則として7月31日)の属する年分の医療費から控除します。なお、1/2が医療費控除の対象となる場合であっても、その全額を控除します。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
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2023/06/01