一般的には、特定健康診査のための費用(自己負担額)は医療費には該当しません。ただし、特定健康診査の結果が、「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」と同等の状態であると診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査のための(自己負担額)は医療費控除の対象となります(規40の3①二)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
一般的には、特定健康診査のための費用(自己負担額)は医療費には該当しません。ただし、特定健康診査の結果が、「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」と同等の状態であると診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査のための(自己負担額)は医療費控除の対象となります(規40の3①二)。
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2023/06/01