相続人となるべき子が相続欠格、廃除により相続権を失っている場合、次順位の親や兄弟姉妹を相続人としていないか

相続人となるべき子が相続欠格、廃除により相続権を失っている場合、その者に代襲相続人がいるときは、代襲相続人が相続人となります。