コンテンツへスキップ
所得税申告
譲渡所得(土地建物等の分離課税)
- 所有期間が5年未満の土地、建物等を長期譲渡所得としていないか。
- 建物の譲渡所得についても、優良宅地の軽減税率で計算していないか。
- 不動産業者が譲渡した土地建物の所得を分離課税の譲渡所得としていないか。
- 実測売買による精算金を収入金額に含めているか。
- 固定資産税の精算金を収入金額に含めているか。
- 相続等により取得した資産の取得費を相続時の相続税評価額にしていないか。
- 相続により取得した資産を譲渡した場合、相続税の取得費加算の検討をしたか。
- 相続登記のための費用を取得費として計上したか。
- 交換又は買換えの特例により取得した資産の取得費は適正か。
- 事業用資産の減価償却費を非業務用として計算していないか。
- 取得費が譲渡収入金額の5%を下回っていないか。
- 概算取得費と造成費用の合計額を取得費としていないか。
- 土地の譲渡の際、取壊した建物の未償却残高を譲渡費用としているか。
- 引越し費用や税務申告のための税理士費用を譲渡費用としていないか。
- 居住用財産の特例について、譲渡先(買受人)が親族等の特定の者でないか。
- 譲渡資産は仮住まい等の一時的な居宅について居住用財産の特例を適用していないか。
- 別荘など主として趣味、娯楽、保養のための家屋及びその敷地について居住用財産の特例を適用していないか。
- 譲渡資産が店舗等併用住宅の場合、居住用以外の部分についても居住用財産の特例を適用していないか。
- 居住用財産の特例について、居住用家屋の敷地の一部を譲渡したものではないか。
- 居住しなくなってから3年以上経過した後に譲渡について居住用財産の特例を適用していないか。
- 居住用財産の特例を受ける場合、譲渡の年の前年、前々年に居住用財産の譲渡の特例を受けていないか。
- 居住用財産の特別控除の特例(措法35)について、譲渡物件の所在地は国外のものは適用できないと勘違いしていないか。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(措法31の3)について、譲渡した建物の所有期間は10年超か。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(措法31の3)について、土地を買い増ししている場合、所有期間が10年未満の部分がないか。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(措法31の3)について、相続又は贈与により取得した資産の場合、保有期間の判定は適正か。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(措法31の3)について、譲渡物件は国外に所在するものではないか。
- 特定居住用財産の買換え特例(措法36の2)について、譲渡益は3,000万円以下ではないか。
- 特定居住用財産の買換え特例(措法36の2)について、買換資産を10年以内に売却する予定はないか。
- 特定居住用財産の買換え特例(措法36の2)について、譲渡収入金額よりも買換資産の取得価額のほうが小さい場合、「特定居住用財産の買換え特例」と「3,000万円特別控除+軽減税率の特例」の有利判定をしたか。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、居住用の譲渡物件が国外に所在するものではないか。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、譲渡資産の土地面積が500m2を超えていないか。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、買い換えた居住用財産は、国内に所在するものか。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、代物弁済又は贈与により取得した資産を、買換え資産としていないか。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、買い換えした家屋の床面積は50m2以上か。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、買換取得資産の借入金の残高はあるか。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、買換取得資産に係る借入金が、繰上償還により10年以下となっていないか。
- 居住用財産の買換え等をした場合の譲渡損失の特例(措法41の5)について、譲渡損失の繰越控除の適用年分の合計所得金額が3,000万円を超えていないか。
- 特定居住用の財産の譲渡損失の特例(措法41の5の2)について、譲渡物件は国外に所在するものではないか。
- 特定居住用の財産の譲渡損失の特例(措法41の5の2)について、譲渡資産に係る住宅借入金等の残高があり、その残高が譲渡価額を超えているか。
- 特定居住用の財産の譲渡損失の特例(措法41の5の2)について、譲渡損失の繰越控除の適用年分の合計所得金額が3,000万円を超えていないか。
- 交換の特例(法58)について、交換資産が棚卸資産ではないか。
- 交換の特例(法58)について、土地建物の交換の場合、交換差金の割合(20%以内)の判定は適切か。
- 交換の特例(法58)について、交換取得資産を事業用に使用した場合、減価償却費の計算は適切か。
- 保証債務を履行するための譲渡の特例(法64[2])について、保証債務の履行に該当するか。
- 保証債務を履行するための譲渡の特例(法64[2])について、求償権が行使不能である状況を確認したか。
- 保証債務を履行するための譲渡の特例(法64[2])について、後発的事由により求償権行使不能になった場合、更正の請求を忘れていないか。
- 収用等の特例(共通)について、棚卸資産である土地等の買取り補償金を対価補償金としていないか。
- 収用等の特例(共通)について、対価補償金へ振替え可能な収益補償金を計算したか。
- 収用等の特例(共通)について、特別控除と軽減税率(措法31の2)を重複適用していないか。
- 収用等により代替資産を取得した場合の特例(措法33)について、二つ以上の資産を譲渡している場合、代替資産は要件を満たしているか。
- 収用等により代替資産を取得した場合の特例(措法33)について、代替取得した資産を事業用に使用した場合、減価償却費の計算は適切か。
- 収用等により代替資産を取得した場合の特例(措法33)について、譲渡年分において代替資産を取得しておらず、代替資産を取得見込みであるときは、「買換(代替)資産明細書」を提出したか。
- 収用等により代替資産を取得した場合の特例(措法33)について、代替資産を見積額で申告している場合、更正の請求又は修正申告を忘れていないか。
- 収用等による特別控除の特例(措法33の4)について、譲渡は最初の買取り等の申出の日から6ヶ月以内にされているか。
- 収用等による特別控除の特例(措法33の4)について、同一の収用事業ですでに特別控除の特例を受けていないか。
- 特定事業用資産の買換えの特例(措法37)について、譲渡資産及び買換資産は、特例要件に該当しているか。
- 特定事業用資産の買換えの特例(措法37)について、買換資産が土地等である場合、譲渡資産の土地等の面積の5倍(特定の場合は10倍)を超えていないか。
- 特定事業用資産の買換えの特例(措法37)について、譲渡の年の前年中に取得した資産を買換資産とする場合、「先行取得の届出書」が所轄税務署に提出されているか。
- 特定事業用資産の買換えの特例(措法37)について、買換取得資産を事業用に使用した場合、減価償却費の計算は適切か。
- 特定事業用資産の買換えの特例(措法37)について、やむを得ない事由により買換資産の取得が遅延する場合、その取得期限について「承認申請書」を提出したか。
2023/06/01