所得税申告
譲渡所得(株式等の分離課税)
- 株式形態のゴルフ会員権の譲渡所得を、株式等に係る譲渡所得としていないか。
- 個人間で上場株式を譲渡した場合、「上場分」に係る譲渡所得としていないか。
- 公募株式投資信託の「償還」又は「解約」による差益を、株式の譲渡所得として申告しているか。
- 追加型株式投資信託の決算時に支払いを受ける特別分配金を株式等の譲渡所得としていないか。
- 同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合、購入単価の高いものを選んで取得費としていないか。実際の取得費が譲渡価額の5%を下回っているのに、実額で計算していないか。