相続対策
相続対策
「法定相続人」や「法定相続分」は、民法で次のとおり定められています。
1.法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続することができる権利を持つ相続人です。法定相続人は、死亡した方の配偶者(内縁の配偶者を除く)は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は、次の順序で相続人となります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
第1順位 | 配偶者と子 | 子が死亡しているときは、その直系卑属(孫、曾孫)が相続人となります。 |
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第2順位 | 配偶者と父母 | 父母が死亡しているときは、その直系尊属(祖父母)が相続人となります。 |
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第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が死亡しているときは、その人の子供(甥、姪)が相続人となります。 |
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2.法定相続分
法定相続分とは、法律で定められた遺産の取り分で遺産分割協議が調わないときに、この法定相続分で相続します。各順位の法定相続人と法定相続分は次のとおりです。
相続順位 | 法定相続分 |
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第1順位 |
配偶者
1/2 子
1/2 |
第2順位 |
配偶者
2/3 父、母
1/3 |
第3順位 |
配偶者
3/4 兄弟姉妹
1/4 |