相続お役立ち情報

株式等に係る譲渡所得等

株式等に係る譲渡所得等の金額

株式等の譲渡所得等の金額(事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、また、その他の所得の金額と区分して税金を計算します(これを「申告分離課税」といいます)。
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできませんし、一般株式等に係る譲渡損失の金額は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することもできません。

文責:

天池 健治 税理士
税理士 天池 健治
税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント