セカンドオピニオン

(1)セカンドオピニオンの概要

相続税を節税するための「節税申告対策」には、小規模宅地や配偶者控除等の特例を最大限に適用する必要があります。また、不動産や株式といった相続財産の評価については、法令、通達を駆使した節税が必要です。
作成した申告書これらの節税対策を駆使したものかどうか、顧客様には、なかなかわからないものです。
そこで、申告書を税務署へ提出する前に「セカンドオピニオン(第2の専門家意見)」を求めることも対策の一つであると言えます。この「セカンドオピニオン」により、相続税申告書提出前に申告書の誤りや節税対策漏れを防止できます。
「作成した申告書に誤りがないか不安である。」、「相続税を納め過ぎていないか心配。」、「なるべく相続税が安くなるように対策したい」といった方などにこの「セカンドオピニオン」がお勧めです。
なお、このプランでは、初回面談時に作成した相続税の申告書をご持参いただき、相続財産の内容や利用状況等をヒアリングし、相続税申告書の審査を行います。

(2)セカンドオピニオンの報酬額

セカンドオピニオンの報酬額は、被相続人の遺産総額※に応じた下記の「相続税申告報酬表(セカンドオピニオン用)」に基づき報酬額を決めていますので、相続税の申告報酬額が不明瞭であるといったことがありません。

  • 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
相続税申告報酬表(セカンドオピニオン用)
遺産額 相続税申告報酬額(消費税抜)
3億円以下 20万円
5億円以下 30万円
10億円以下 50万円
10億円超 5億ごとに50万円に10万円を加算

(3)セカンドオピニオンのお手続きの流れ

面談日時のご予約

電話又はメールにより、顧客様の面談希望日をご連絡下さい。

初回面談

初回面談時に、顧客様のご依頼内容及び契約内容を確認させていただき、ご了解いただけた場合には、契約を締結させて頂きます。
ご契約された場合には、作成した申告書をご提出いただき、相続財産の内容や利用状況等をヒアリングし、相続税申告書の審査を開始します。
なお、初回面談時に、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんのでご安心ください。

報酬額のお振込

初回面談時にご説明しますが、契約報酬額(100%)を当事務所の指定口座にお振込下さい。

次回面談

相続税の申告書の審査結果をご報告いたします。
なお、申告書の審査の結果、新たな申告書の作成を当事務所に依頼する場合は別途、申告書作成報酬が必要となります。