フルサポートプラン
安心プラン
フルサポートプラン
安心プラン
マンション敷地の評価において、都市計画法上の制限、特に「都市計画道路予定地」が含まれるケースは、実務上もっとも頻出かつインパクトの大きい減額要因となります。
都心部の商業地域に位置する分譲マンション(敷地面積1,500㎡)。敷地の約40%が、将来の幹線道路拡幅のための「都市計画道路予定地」に指定されている事案でした。
本事例のような土地評価や相続税の減額について、
経験豊富な税理士が親身にご相談を伺います。
この事例のような解決を相談する(初回面談:1時間2万円)
実務上の留意点
マンションの場合、各区分所有者が保有する「敷地権」の評価に対してこの補正を適用します。
敷地全体が広大であるため、1割の減額であっても相続税全体に与える影響は数千万円単位になることも珍しくありません。
また、計画の具体化(事業決定)の有無や、将来の建替え時に容積率が消化できなくなるリスクなど、個別性の強い要因がある場合は、不動産鑑定評価を併用することでさらなる減額(20%超)が認められる可能性もあります。