相続対策
会社規模の区分変更と資産再評価による減額評価のポイント
取引相場のない株式(非上場株式)の評価において、実務上のインパクトが大きい「会社規模の区分変更」と「資産再評価の波及」による減額事例。
事案の概要
純資産価額(解散価値)が極めて高い同族企業。従業員数が少なく、現状では「小会社」に判定されている事例です。
- 1. 減額のスキーム
- 「小会社」は純資産価額方式のウェイトが50%〜100%と高くなります。ここで、合併や事業拡大、あるいは従業員数の増加により「中会社」や「大会社」へ区分を変更します。
- 2. 具体的な節税効果
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- 比準割合(L値)の活用: 一般的に、業績が安定している企業の株価は「類似業種比準価額 < 純資産価額」となります。
- 中会社や大会社に判定されれば、低い方の価額である「類似業種比準方式」を75%〜100%適用できるようになり、株価を30%〜60%程度一気に引き下げられるケースが多々あります。
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実務上の留意点
卸売・製造・小売等の区分により、規模判定のしきい値が大きく異なります。
売上構成比が僅差の場合は、直前期の数字を厳密に精査し、有利な業種判定の根拠を固めます。