相続人が限定承認をした場合には、被相続人の有する資産(譲渡所得の基因となる資産に限ります)については、その相続時における時価により譲渡があったものとみなされます(所法59)。
したがって、被相続人の有する資産に含み益がある場合には、準確定申告の際に、被相続人にかかる所得税として課税されることになります。ただし、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ所得税を納付する責任を負います。
また、遺言により法人に対して遺贈があった場合においても、その相続時における時価により譲渡があったものとみなされます。