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高低差(がけ地)による減額評価

  • 土地評価
  • 相続税対策

高低差のある土地における評価のポイント

土地評価において、物理的な形状や制約を反映させる「がけ地補正」は、高低差のある土地で非常に大きな減額要因となります。

事案の概要

都内の傾斜地に位置する住宅地(400㎡)。敷地の後方30%が急傾斜(斜度30度以上)となっており、実質的に建物の建築や庭としての利用が困難な事案でした。

1. 減額のスキーム
財産評価基本通達20-4に基づき、「がけ地補正率」を適用します。これは、がけ地部分の面積が全体に占める割合と、その斜面が向いている「方位」によって補正率(0.53〜0.96)が決まる仕組みです。
2. 具体的な計算イメージ
例えば、敷地の3割が「北向きのがけ地」である場合、補正率は0.90となります。
  • 通常の路線価評価額にこの率を乗じることで、評価額を10%直接減額できます。
  • 他の「不整形地補正」や「奥行長大補正」等と併用可能なケースも多く、それらが重複することで数千万円単位の評価引下げにつながることも珍しくありません。

実務上の留意点

正確な方位の特定と、測量図による面積按分が重要です。

また、自治体の「がけ条例」等により、がけ下・がけ上での建築に大幅な制限(擁壁の設置義務など)がある場合、通達の補正率以上の減額(利用価値の著しい低下)を主張して、不動産鑑定評価を併用する検討も有効です。

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