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土地評価において、物理的な形状や制約を反映させる「がけ地補正」は、高低差のある土地で非常に大きな減額要因となります。
都内の傾斜地に位置する住宅地(400㎡)。敷地の後方30%が急傾斜(斜度30度以上)となっており、実質的に建物の建築や庭としての利用が困難な事案でした。
正確な方位の特定と、測量図による面積按分が重要です。
また、自治体の「がけ条例」等により、がけ下・がけ上での建築に大幅な制限(擁壁の設置義務など)がある場合、通達の補正率以上の減額(利用価値の著しい低下)を主張して、不動産鑑定評価を併用する検討も有効です。
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実務上の留意点
正確な方位の特定と、測量図による面積按分が重要です。
また、自治体の「がけ条例」等により、がけ下・がけ上での建築に大幅な制限(擁壁の設置義務など)がある場合、通達の補正率以上の減額(利用価値の著しい低下)を主張して、不動産鑑定評価を併用する検討も有効です。