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土壌汚染地による減額評価

  • 土地評価
  • 相続税対策

土壌汚染がある土地における減額評価のポイント

土地評価において、近年の不動産取引や相続実務で特にインパクトが大きくなっているのが「土壌汚染」が存する土地の評価減です。

事案の概要

元工場用地(800㎡)。売却前の自主調査により基準値を超える重金属(鉛、水銀等)が検出され、浄化や汚染土壌の入れ替えに多額のコストを要することが判明した事案でした。

1. 減額のスキーム
「土壌汚染の存在する宅地の評価」に基づき、汚染がないものとした場合の評価額から、「浄化・改善費用の80%相当額」を直接控除します。これは、汚染の除去義務に伴う経済的負担が土地の市場価値を直接的に毀損しているとみなされるためです。
2. 具体的な計算イメージ
  • 通常の路線価評価額:3億円
  • 専門業者による浄化・処理費用の見積額:8,000万円
  • 評価額:3億円 - (8,000万円 × 80%) = 2億3,600万円 このように、見積額をベースに数千万円から億単位の評価引下げが認められました。

実務上の留意点

課税時期において汚染が「顕在化」していることが条件となります。
専門業者による精緻な見積書や、汚染範囲を特定するボーリング調査結果の添付が不可欠です。

また、汚染による「心理的嫌悪感」に伴う減価(利用価値の低下)を別途主張できるケースもありますが、通達ベースではこの費用控除方式が基本となります。

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