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セットバックと私道の評価減

  • 土地評価
  • 相続税対策

セットバックと私道に関する減額評価のポイント

実務上、非常に頻出する「セットバック(道路後退)」と「私道」に関する評価減の事案です。
これらは対象地が古くからの市街地にある場合、ほぼ確実に見つかる減額要因です。

事案の概要

1. セットバック(建築基準法42条2項道路)
  • 幅員4m未満の道路に面した土地で、将来の建替え時に道路中心線から2m後退(セットバック)が義務付けられている部分の評価です。
    • 減額のスキーム: セットバックが必要な部分の面積について、通常の評価額から「70%」を控除します(3割評価)。
    • 具体例: 200㎡の土地で道路沿い20㎡がセットバック対象の場合、その20㎡分は評価額が7割引きとなります。

    特に「これから家を建てる」という文脈だけでなく、現況で建物が建っていても適用漏れがないか確認が必須です。

    2. 私道負担(通り抜け道路と行き止まり道路)

    敷地の一部が「道路」として使用されている場合の評価です。

    • 行き止まり道路(特定の人の利用): その私道部分を通常の評価額の「30%」で評価(70%減)します。
    • 通り抜け道路(不特定多数の利用): 公共性が高いとみなされ、評価額は「ゼロ(非課税)」となります。

    実務上の留意点

    公図上は一つの地番であっても、現況が道路であれば私道評価の対象となります。

    特に千代田区などの古い宅地では、登記面積と有効宅地面積に差があるケースが多く、現況測量図や「道路等に関する証明書」の取得により、数千万円単位の評価差額が生じるポイントです。

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