養子と養親との血族関係は、養子縁組の日から生ずる(民法727)ことから、養子縁組前に生まれた養子の子は養親との間に血族関係はなく、代襲相続人とはなりません
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相続人となるべき子が相続欠格、廃除により相続権を失っている場合、次順位の親や兄弟姉妹を相続人としていないか
相続人となるべき子が相続欠格、廃除により相続権を失っている場合、その者に代襲相続人がいるときは、代襲相続人が相続人となります。
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
養子と養親との血族関係は、養子縁組の日から生ずる(民法727)ことから、養子縁組前に生まれた養子の子は養親との間に血族関係はなく、代襲相続人とはなりません
相続人となるべき子が相続欠格、廃除により相続権を失っている場合、その者に代襲相続人がいるときは、代襲相続人が相続人となります。