甲は、本年1月に死亡しましたが、甲の準確定申告では、65万円の青色申告特別控除額は、1/12として月割計算する必要があるのでしょうか。

【回 答】青色申告特別控除は、「その年分」の所得金額から控除することとされていますので、被相続人が1月に死亡した場合であっても、その所得金額を計算する際に、青色申告特別控除の金額を1/12として月割計算する必要はありません。

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