賃貸マンションについては所得が△200万円(うち土地の取得に要した借入金利子が50万円あり)の赤字で、他方駐車場の貸付については、300万円の黒字がある場合の不動産所得内における通算はどのようになりますか。

不動産所得の金額の計算上生じた赤字の金額がある場合、その不動産の貸付が事業的規模で行われているかどうかを問わず、その赤字の金額のうち、不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得に要した借入金の利子の金額は、損益通算の適用上生じなかったものとみなされます。
この特例は、あくまでも損益通算の特例のため、同じ不動産所得での所得内通算を制限するものではありません。
したがって、不動産所得内の通算により、300万円から200万円を引いた100万円が不動産所得の金額となります。

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