甲は生計を異にする子に自己名義の家屋を使用貸借させていたところ、当該家屋が火災により焼失しました。この場合、甲は雑損控除を受けることができますか。

生計を一にしていない子が居住している家屋であっても、保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に当たります。

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