アパートが被災しましたが、大家が修繕できる状態ではないため、自分で費用を負担し修繕した場合は雑損控除の対象となりますか。

その負担した金額のうち、賃貸人に対してその費用の請求を行わないことが明らかな部分については、賃借人に係る資産の損失として雑損控除の適用ができます。

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