甲は銀行にインターネットバンキングの申し込みをし利用していましたが、パスワード等が不正使用されて損失を受けました。当該損失は雑損控除の対象となりますか。

利用者番号、ログインパスワード及び確認用パスワードを不正に使用されて預貯金を払い戻されることにより、その預貯金の口座名義人が被った損失は、その名義人がパスワード等を記載したメモなどを紛失した場合やパスワードを第三者に知らせた場合など、明らかに納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、雑損控除の対象となります。

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