会社の経理担当職員が使い込みをしたことから、その職員の上司がその損害を補填した場合の損失は上司の雑損控除の対象となりますか。

上司が支出した損失補填金は、自己の責めに基づく支払と認められるものであり、従業員に対する貸付金(立替金)の回収不能による損失と同様のため、雑損控除の適用はありません。

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