台風により自宅の庭に置いてあったテーブルが飛ばされ、隣家の窓ガラスを壊した損害を賠償した場合、雑損控除の対象となりますか。

災害により第三者に損害を与えた場合又は第三者の物品に損害を生じた場合に支出した損害賠償金等は、故意又は重大な過失がない限り雑損控除の対象となります(基通70-8、72-6)。

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