甲は自己の貸家が原因不明の失火で全焼するとともに、近隣の5軒も類焼したため、類焼者に損害賠償金を支払いました。この場合の損失は雑損控除の対象となりますか。

原因不明の失火であることから、所有者についても責任が生ずると認められるため、災害に直接関連して支出した金額として雑損控除の対象となります(ただし、所有者として損害賠償責任を負う部分に限ります。)。

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