甲は自宅が火災に遭い焼失してしまいました。家屋については損失額を上回る保険金を受け取りましたが、家財については保険に入っていませんでした。この場合の雑損控除の計算はどのようになりますか。

雑損控除の損失額を計算する場合、同一原因の火災による損害であっても、保険契約の対象とされていたものの損害と、対象とされていなかったものの損害とは、別個に計算します。
 したがって、家屋の損害額については、全額火災保険金で補填されますので損害額はないこととなり、家財の損失額のみ雑損控除の対象となります。家屋の損害と家財の損害を合計した金額から、家屋の保険金を控除することにはなりません。なお、家屋の損害額を超える保険金は非課税とされます。 

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