「生計を一にする親族」かどうかの判定時期は、どのようになりますか。

「生計を一にする配偶者その他の親族」に該当するか否かは、「医療費を支出すべき事実が発生した時又は現実に医療費を支払った時」を基準に判断します。したがって、その後の身分関係、生計関係の異動により生計を一にする配偶者等に該当しなくなった場合でも、医療費を支出すべき事実が発生した時又は現実に医療費を支払った時に生計を一にする配偶者等に該当するのであれば、その支出した医療費は控除の対象となります。

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