甲は高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算療養費等を受領しましたが、医療費控除の計算に影響はありますか。

高額介護合算療養費等を受ける場合は、その額が確定した日(原則として7月31日)の属する年分の医療費から控除します。なお、1/2が医療費控除の対象となる場合であっても、その全額を控除します。

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