平成25年度 所得税改正 3

退職所得関係

 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました(所法30②)。
※ 特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(① 法人税法第2条第15 号に規定する役員、② 国会議員及び地方公共団体の議会の議員、③ 国家公務員及び地方公務員)としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます(所法30④)。
《適用関係》 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます(平成24年改正法附則51)。

平成25年度 所得税改正 2

給与所得関係

1 給与所得控除(所法28③)について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超え  る場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます(平成24年改正法附則51)。

2 給与所得者の特定支出の控除の特例について、次のとおり改正が行われました(所法57の2、所令167の3)。
(1)  その年中の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合は、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。
イ その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
ロ その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円
(2)  特定支出の範囲に、次に掲げる支出が追加されました。
イ 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
ロ 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの
(イ) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
(ロ) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます(平成24年改正法附則52)。